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男女200人にアンケート!離婚をしたいと思った割合

みなさんは離婚をしたいと思った経験はありますか?
実際どのくらいの方が、離婚をしたいと思ったことがあるのでしょうか。

既婚男女200人にアンケートをとりました!

Q.離婚をしたいと思ったことはある?

グラフ_離婚をしたいと思ったことはある?男性100人へのアンケート

グラフ_離婚をしたいと思ったことはある?女性100人へのアンケート
なんと男性は約3割、女性は約5割が離婚をしたいと思った経験があるようです!
女性は約2人に1人が離婚をしたいと思った経験があり、男性よりも多い結果でした。

子供の世話、家事などを何もしない旦那に嫌気が差す女性が多いのかもしれませんね。
では、何が原因で離婚をしたいと思ったのかをみていきましょう!
もっと恋愛アンケートをみたい方はこちら♡

男女200人に調査!離婚をしたいと思った原因

みなさんはどんな時に離婚をしたいと思いますか?
男女200人に離婚をしたいと思った原因を聞きました!

Q.離婚をしたいと思った原因を教えて

男性のコメント

一緒にいても毎日喧嘩ばかりで良い話題がない時。(34歳)

愛情が無くなり、毎日毎日仕事の様に義務感だけがある日々になってしまった。(30歳)

いつも実家に帰っていて家にいない。(29歳)

何度話しても自分の話を理解して貰えない時。些細なことでも重要なことでも、きちんと話が出来なければ一緒にいる意味が何もない。(29歳)

仕事終わりに、家事をしない私に対して妻が他の奥さんの旦那さんはイクメンであなたとは大違いと言われたとき。(35歳)

女性のコメント

自分中心でしか考えてくれず、家事の手伝いもしてくれない。勝手に怒って大声で文句言ったり、家の物を壊したりする時。(30歳)

旦那が2日連続深夜にタクシーで帰って来た時です。それだけなら許せるのですが、お金も無いのに二次会まで行き、タクシー代を他所様から借りた事が許せませんでした。(33歳)

結婚生活において、信用はすごく重要な事だと考えているのですが、隠し事をされていたことを知ってからは信用がなくなりましたし離婚を考えました。(26歳)

私の旦那さんは、付き合ってる時からですが、怒ったら" もう無理だ!もう終わりだ!"てぐらい、メンタルもボロボロになり、ありえないぐらい怒るので、だったら別れますか?ていつも思います。結局、押し付けてくるだけで 別れたくないみたいですが。笑 あとは、そんな事はないと信じてますが、もし子供に言葉の暴力や虐待をしたら、絶対離婚します。(28歳)

自分の趣味ばかりをしていて、家のことを何もやらなかったり子供が遊びたいという時に相手をしてくれない時に離婚をしたいと思うことがあります。(33歳)

男性が離婚をしたいと考える原因の多くは、愛情がなくなっていることに対してでした。
愛が感じられない日常に離婚が過ぎるようです。

女性が離婚を考える原因は、男性に比べるととても具体的でした。
「愛情不足」などではなく、みなさんはっきりと理由がありました。

女性の方が離婚を考えた割合が多いのも、離婚がよぎる具体的な出来事があるからなのかもしれませんね。
では、さらに離婚をしたい理由をご紹介します。

妻が夫と離婚したい理由ランキング

心が離れてしまった離婚したい夫妻

7位:家庭を捨てて省みない

結婚をしている夫婦は、同居してお互いに協力し、助け合わなければなりません。
しかし、離婚したい妻の理由として、夫が家庭を捨てて省みないということが第7位にランクインしています。

たとえば、夫が勝手に家を出てしまって、妻との同居の義務を果たさなかったり、ギャンブルに興じて生活費を渡さず、仕事もせずにブラブラして、扶養家族の面倒を見ないといったことが考えられます。

6位:浪費する

妻が離婚したいと考える理由として、夫の浪費癖があります。
パチンコや競輪・競馬といったギャンブルに夢中になって、長期間生活費を渡さなかったり、働かなかったり、自分の趣味に生活費まで使い果たすほど浪費するような場合などが考えられます。

このような場合には、夫婦の扶助義務に違反することとなり、婚姻を継続しがたい理由となります。

5位:異性関係

妻が離婚したいと考える理由として、多いのがいわゆる「浮気」です。
ただし、近年は「浮気をしても、きちんと家にお金を入れてくれるのだったら許す」という妻も増えてきたため、ランキングとしてはトップ3には入りませんでした。

また浮気は、夫がするものという概念も変わってきており、妻の不倫が原因で離婚するというケースも増えてきています。

4位:精神的に虐待する

家庭という密閉された環境・関係の中で起こりやすいのが精神的な虐待です。
いわゆる「モラハラ」と言われるハラスメントです。

夫は妻を自分の所有物のように扱い、日々の生活の中で支配しようとします。
その過程で、精神的に虐待を繰り返していきます。

精神的に追い詰められた妻は、夫から逃れようと離婚しようとしますが、モラハラは暴力と違って証拠がなかなか残りませんから、まわりの理解も得られにくいです。

3位:生活費を渡さない

近年では、共稼ぎをしている夫婦がほとんどですが、やはり夫の稼ぎに頼っている家庭が多いのではないでしょうか。
夫が生活費を妻の故意に渡さない場合、やはり生活が成り立ちません。

このような場合、家庭生活も維持することができませんから、当然妻から離婚を切り出される理由になります。

2位:暴力をふるう

近年、DV(ドメスティック・バイオレンス)という言葉が定着しつつあります。
妻から離婚を切り出される理由も、DVが多くなって上位を占めています。

平成14年には、配偶者からの暴力防止及び被害者の保護に関する法律「DV防止法」が施行され、DVが理由による離婚が認められやすくなったことも要因です。

1位:性格が合わない

妻からの離婚理由でダントツなのが「性格が合わない」というものです。
「夫の性格ぐらい、付き合っているときにわかるのではないか」と考えますが、結婚生活を通じてわかることも多いのです。

夫妻は個々の人間なので、性格が違うのは当たりまえです。
単に「気が合わない」というだけでは、離婚は認められませんが、性格が合わないために、夫婦関係が破綻しており、修復が不可能である場合、離婚が認められるケースも増えてきました。

離婚したいけど…離婚できない理由

離婚したいけれど迷う妻

では、離婚したいけれどできない理由をみていきましょう。

  1. 離婚の責任が自分にある
  2. 離婚をすると経済的に困窮する
  3. 子どものことを考えて
  4. 世間体が悪い
  5. 相手が離婚に応じてくれない

続いて、離婚したいけれどできない理由を、それぞれ詳しくみていきます。

理由①:離婚の責任が自分にある

浮気といった夫婦関係が破綻する原因を作った夫あるいは妻を「有責配偶者」といいます。
裁判所は、有責配偶者から離婚を求めることはできないという立場をとってきました。

例えば、浮気した妻が浮気相手と再婚したいからと言って、夫に離婚を申し出ても、夫が離婚を承諾せず、裁判になったとしても原則として離婚は認められません。

理由②:離婚をすると経済的に困窮する

妻に一定の収入があればいいのですが、専業主婦だったり、小さな子どもがいたりしていれば、かなりの部分で夫の収入に頼っているのが実情ではないでしょうか。

妻が母親として子どもの親権を得たいと思うなら、経済的に自立している必要もあり、子どもを養っていけるかどうかもわかりません。
現在の生活水準も、維持できるかどうかわからないという不安も抱えなければなりません。

また、子どもがいないとしても、専業主婦として過ごし、仕事のブランクが長かった場合など、スキルや年齢などの点から就職先が見つけることができないかもしれないという不安もあり、離婚に踏み切れないという人も多いのです。

理由③:子どものことを考えて

妻と夫との関係が終わったとしても、子どもにとって親との関係は永遠です。
子どもにとっては、いつまでたっても父親ですから、子ども気持ちを思うと、離婚を思いとどまろうと葛藤することもあるでしょう。

とくに、子どもが父親のことが好きであれば、子どもがつらい思いをするのではないか。
また、子どもの将来のことを考えれば、片親よりも両親が揃っていた方がいいのではないかと考えてしまいます。

理由④:世間体が悪い

離婚する人が増えたといわれる現代ですが、やはり離婚をすれば職場やママ友などの好奇の目にさらされることになります。
親や親戚など、いちいち離婚の理由を説明しなければならないという煩わしさもあります。

黙っていれば黙っていたらで、憶測だけで噂が広まってしまうことがあるでしょう。
このような世間体を考えてしまうと、離婚に二の足を踏んでしまいます。

理由⑤:相手が離婚に応じてくれない

結婚と同じように、離婚も一人ではできません。
いくら妻側が離婚を望んでも、夫が同意してくれなければ、そう簡単に離婚はできないものなのです。

とくに、夫が婚姻関係の継続を強く望んでいれば、協議離婚もできず、裁判にまで進展してしまうことになります。
もし、裁判になれば長い時間かかる可能性もありますし、裁判費用もかかります。

金銭的にも労力や精神的な負担なども考えると、なかなか離婚に踏み切れません。

女性100人に聞いた!離婚に応じてくれない旦那の説得方法

離婚をしたくても旦那が応じてくれないこともあります。
では、どうしたら説得ができるのでしょうか。

女性100人に旦那の説得方法を聞きました!

Q.離婚に応じてくれない旦那を説得させる方法を教えて

\女性のコメント/
時間をかけて理由を何回も話す。(27歳)

離婚をする為には、冷静に話す事だと思います。淡々と離婚したい理由を伝え続け、諦めてもらいます。(33歳)

他人行儀のようにずっと接しますね。そして、旦那のお母様に相談して周りから攻める。(28歳)

第三者を交えて話します。自分がな真剣だと分かってもらうため、第三者がいたらそれだけ真剣なんだと思ってもらえる。(35歳)

おそらく夫婦2人だけではお互い納得して離婚ができないと思うので、親を呼び出すと思います。(26歳)

旦那の説得方法は、とにかく冷静に話し合うことでしょう。
毎日の話し合いを設けることで、話すこと自体に嫌気がさし離婚に応じることも。

また、2人での話し合いが進まない場合は、親・信頼できる友人など第三者も交えて話し合いをしましょう。
どれだけ本気なのかが伝わるでしょう。

最終的には弁護士に頼ることもひとつの手ですよ。

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離婚したい!離婚に応じてくれない夫を説得する方法

離婚したいけれど拒む夫

では、離婚に応じてくれない夫を説得する方法をみていきましょう。

  1. 証拠を突き付ける
  2. 親・友人に代わって話をしてもらう
  3. 別居する
  4. 離婚後の具体的な予定を伝える

続いて、離婚に応じてくれない夫を説得する方法を、それぞれ詳しくみていきます。

方法①:証拠を突き付ける

もし、夫に離婚原因となる大きな理由がある場合には、その証拠を突き付けます。
たとえば、浮気やDVといった現場写真、音声、書類などを保管・記録しておくことです。

夫に離婚事由があることを認識させることで、裁判になっても勝てない、協議離婚するしかないと諦めさせることです。

方法②:親・友人に代わって話をしてもらう

妻からの離婚を真摯に受け止めない夫。
そんなときには、第三者から伝えてもらうことで、本気度を知らせることができます。

夫妻に共通の友人や親の言葉で、離婚の意向を伝えることで、妻が本気で離婚を考えており、自分の周りも離婚に向けて動いていることを実感することになります。

方法③:別居する

離婚話がこじれそうなときには、一度お互いに距離を置いて冷却期間を設けるため別居という方法も有効です。
離れて生活してみることで、夫の方も離婚後の生活をイメージできるでしょうし、妻の方も離婚を考え直すきっかけにもなります。

また、別居を経てスムーズに離婚へ移行することも少なくありません。

方法④:離婚後の具体的な予定を伝える

妻からの離婚の話し合いに対して、相手にしてくれない夫。
やはり妻の本気度が伝わっていないのかもしれません。

そのような夫に対しては、離婚後の生活プランをできるだけ具体的に提示することです。
離婚後の生活プランが具体的であればあるほど、夫は「本気なんだ」と認識するようになります。

離婚する前に知っておくべきリスクとは?

離婚したい気持ちとお金のリスク

では、離婚にはどのようなリスクがあるのでしょう。

リスク①:離婚後に収入が激減する

とくに結婚している間、妻が専業主婦であった場合、夫の収入に頼って生活しています。
そのため、離婚後には収入が全くない状態か、収入が激減するリスクがあります。

資産などがあれば別ですが、離婚前の生活レベルを維持することは難しくなります。
また、経済的に自立するためには妻は働かなくてはなりませんが、資格や経験がなければ、正社員の道も厳しいものになるでしょう。

リスク②:心身の疲弊が伴う

妻と夫ともにお互いに納得して、協議離婚がスムーズにいく場合でも、財産分与や子どものことなど、さまざまな取り決めごとなどがあります。
離婚届という紙一枚の提出であっても、心身ともに疲弊が伴うことを覚悟しておかなければなりません。

離婚したい!離婚方法の種類

夫妻が離婚したいときの方法

では、離婚方法の種類をみていきましょう。

  1. 協議離婚
  2. 調停離婚
  3. 判決(裁判)離婚

続いて、離婚方法の種類を、それぞれ詳しくみていきます。

方法①:協議離婚

夫妻で話し合って、離婚に合意することで成立するのが「協議離婚」です。
離婚理由がどのようなものであれ、夫妻が離婚に合意し、市区町村役所に離婚届を提出し、受理されれば離婚が成立します。

夫妻で話し合いを重ね、離婚届を提出することで成立する協議離婚は、離婚の最もシンプルな形です。
最初にやらなければならないことは、相手に離婚の意思を切り出すことです。

離婚の約90%が協議離婚になります。
協議離婚のメリットは、離婚の理由を問われることがないので、理由が何であれ夫妻が合意すれば離婚できます。

また、話し合いがスムーズに進めば、手間や費用は比較的少なく、長い時間を要することもありません。
一方で、泥沼化してしまうと、いつまでたっても離婚することができず、早く離婚したいがために、不利な条件を飲まなくてはならないというデメリットもあります。

方法②:調停離婚

夫妻のどちらかが離婚に同意しない場合、話し合っても離婚の条件に付いて折り合いがつかない、協議離婚ができないといった場合、家庭裁判所に調停を申し立てます。
家庭裁判所の離婚調停では、一般市民から選ばれた男女各1名の調停委員が第三者的な立場で意見調整を行います。

調停離婚のメリットは、自分で手続きを行うのであれば、手続きに必要な金額は2,000円程度で済むという点です。
さらに、協議離婚と違って、取り決めたお金が支払われなかった場合など、相手に催促する手段が豊富だという点もメリットです。

デメリットとしては、夫が調停に応じないと話し合いができないことや、調停が行われるのが平日のため、仕事を休まなければならない、さらに、離婚成立まで時間がかかるケースも多いという点です。

方法③:判決(裁判)離婚

調停が成立しなかった場合は、家庭裁判所に訴状を提出して裁判を起こします。
ただし、裁判で離婚を争う場合は、民法が定める5つの離婚条件のいずれかに該当していなければ離婚は認められません。

  • 配偶者以外の人と性的関係を持つ
  • 配偶者と同居しなかったり、協力しなかったりする
  • 3年以上配偶者から連絡がなく、生死がわからない
  • 配偶者が重い精神病にかかり、結婚生活を続けられない
  • 夫婦関係が破綻している

裁判では、相手のどのような点が離婚理由に当てはまるかを証明する必要があるため、可能な限り証拠を集めておく必要がります。
また、裁判は原則として公開されるため、プライバシーが公になることを覚悟する必要があります。

離婚したい!離婚に向けて準備すべきこと

夫妻が離婚したいときの金銭問題

では、離婚に向けて準備すべきことをみていきましょう。

  1. 住まい
  2. お金
  3. 仕事
  4. 子ども
  5. 親族の理解・協力
  6. 資産の把握

続いて、離婚に向けて準備すべきことを、それぞれ詳しくみていきます。

準備①:住まい

離婚後の住まいを準備しておかなくてはなりません。
考えられる住まいとしては

  • 今の家に住む
  • 別の家を借りて住む
  • 実家に住まわせてもらう
  • 公営住宅などを借りる
  • 母子生活支援施設を利用する

などが考えられます。

準備②:お金

離婚後、すぐに仕事が見つかるかどうかわかりませんから、当面の生活費や予備費が必要になります。
また、婚姻費用をすぐにもらえない可能性もあり、何が起こるかわからないので、離婚を意識し始めたら多少の貯蓄をしておきましょう。

今現在自分が自由になるお金が全くないのなら、少し長期的に考えて、少しずつ貯めることから始めましょう。

準備③:仕事

離婚を考え始めたら、将来必ず仕事はしなくてはなりません。
そのため、資格や技術を身につけて仕事探しに備えましょう。

離婚後の児童扶養手当の所得制限なども考えながら、働き方を検討しましょう。
たとえ手当の受給額が不利になったとしても、正社員の道があるならば、積極的にトライすることも必要です。

養育費や慰謝料があったとしても、経済的な自立のためには、自分で稼ぐ力が必要です。

準備④:子ども

離婚する準備の際には、子どもがいるかどうかも大きなネックになります。
仕事をするにも、子どもが幼い場合は、預け先をどうするかも重要です。

実家で見てもらえれば、問題はないのですが、そうでなければ預け先を探さなければなりません。
保育園に入れるにも、次年度の募集は12月頃から開始され、その他に時期は空きを待つことになります。

無認可の保育園にとりあえず入れて、仕事をしながら許認可保育園に空きが出ることを待つというのが一般的です。

準備⑤:親族の理解・協力

妻側にとって離婚の前後というのは、とても精神的にしんどい時期ですから、支えてくれる人がいることでなんとか乗り越えられるものです。
親や兄弟姉妹など親族の理解や協力が得られるかどうかは、とても大きな違いになります。

残念ながら親族の理解が得られない場合でも、友人やひとり親サークルなど、つらい気持ちを聞いてもらえる場所を作っておくと、気持が前向きになれます。

準備⑥:資産の把握

夫妻の資産がどれだけあるのかを把握する必要があります。
預貯金や株、投資信託、債券、貯蓄型の保険、金、絵画などの美術品、ゴルフ会員権、自動車、不動産などです。

別居してしまうと、こうした資産は把握しにくくなるので、表立って関係が悪化する前に資産の目録などを作成しておくと安心です。
離婚による財産隠しの防止にも役立ちます。

「離婚したいんです。」離婚の切り出し方

夫妻が離婚したいときの話し合い

別居前に切り出す場合

別居前に離婚を切り出す場合、直接口に出してしまうと、ケンカになってしまうというリスクがあります。
そうなると、冷静に話し合いができずに感情的にこじれてしまう危険性もあります。

おすすめは、手紙に書くという方法です。
同居したまま手紙を書くことで、妻としての離婚の決意や理由、込み入ったことも整理して夫に伝えることができます。

この方法のポイントは、短く書くことです。
ダラダラと書くと逆効果で、議論を招いてしまいますし、全部読んでもらえないこともあります。

別居後に切り出す場合

いきなり弁護士を立てるというのは、円満な離婚の話し合いに水を差してしまう危険性があります。
ほとんどの場合、夫妻で素直に話し合えるケースもあるので、第三者を立てるにしても親、兄弟、友人といった分別のある人に間に立ってもらいましょう。

とはいっても。できることなら本人同士が直接、平静に話し合うことができれば、別居後に離婚を切り出す場合でも、それがベストと言えます。

離婚したい!子どもの親権を獲得するには?

離婚したい妻と子ども

離婚後は、子どもは夫妻の共同親権とすることはできず、必ず一方が親権者となります。
親の意地の張り合いなどではなく、子どもにとってどちらが親権を持つことが幸せなのかを考えて選ぶことが原則となります。

子どもが意思表示できる年齢ならば、その子の意思が優先されます。
乳幼児の場合は、母親が優先的に親権者になるケースが多くなります。

親権者選びでは、経済力がある夫が有利ということはありません。
なぜなら、夫からの養育費などで調整することも可能だからです。

すでに夫妻が別居中の場合は、親権者として不適切と判断されることがない限り、夫、妻に限らず現在、子どもと暮らしている親が有利になります。
そのため、子どもを引き取って親権を獲得するためには、一時的な別居であっても一緒に連れていくことが大切なことになります。

離婚時にお金がもらえるパターン

離婚したい夫妻とお金の攻防

では、離婚時にもらえる可能性のあるお金について、みていきましょう。

  1. 財産分与
  2. 慰謝料
  3. 年金分割
  4. 第三者への慰謝料

続いて、離婚時にお金がもらえるパターンについて、それぞれ詳しくみていきます。

パターン①:財産分与

財産分与とは、結婚後に夫妻で築いた財産を離婚時に分け合うことです。
収入のない専業主婦である妻や離婚原因を作った夫であっても、請求できます。

財産分与の対象となるのは、結婚後に夫妻が協力して得た共有財産です。
主なものは「現金」「預貯金」「不動産」「自動車」「生命保険」「株式」「債権」などがあります。

さらに、結婚後に貯めたへそくりや将来支払われることがわかっている年金、退職金も含まれます。
ローン、借金などのマイナス財産も共有財産とされます。

パターン②:慰謝料

慰謝料とは、夫の好意により妻が受けた肉体的、精神的な苦痛に対して支払われるお金です。
離婚のときに必ず支払われるとは限らず、不倫や暴行などの不法行為、どちらかに非があることが明らかな場合は請求できます。

慰謝料の金額には決まりはありませんので、夫妻で話し合って決めることになります。
多くは、100万円~300万円が相場となり、話し合いがまとまらないと、調停や裁判で争うことになります。

パターン③:年金分割

離婚時には、年金を夫妻で分割できる「年金分割」が請求できます。
専業主婦や年収の少ない方が、将来相手が受け取る年金の一部をもらえるようになります。

パターン④:第三者への慰謝料

離婚の原因を作ったのが第三者であれば、その第三者に慰謝料を請求することができます。
最も一般的なケースとしては、夫の不倫相手に妻が請求する場合です。
ただし、不倫相手が既婚者であることを知っていた場合に限ります。

第三者への慰謝料の額の相場としては、50万~200万円となっています。

離婚後の生活のために知っておくべき補助金と助成金

離婚したい妻が生きる道

では、離婚後の生活のために知っておくべき補助金と助成金をみていきましょう。

  1. 児童扶養手当
  2. 児童育成手当
  3. 医療費助成制度
  4. 所得税・住民税の軽減
  5. 母子寡婦福祉資金貸付金
  6. 福祉定期

続いて、離婚後の生活のために知っておくべき補助金と助成金を、それぞれ詳しくみていきます。

補助金と助成金①:児童扶養手当

児童扶養手当は、ひとり親家庭の子どものために地方自治体から給付される助成金です。
受給期間は子どもが満18歳になる年の年度末までですが、所得が一定水準以下であることが条件になっています。

支給を受けるためには、市区町村役所に申請をします。
必要書類は、申請者の生活状況によって異なるため、必ず市区町村役所に確認するようにしましょう。

補助金と助成金②:児童育成手当

児童育成手当は、児童扶養手当が国であるのに対して自治体が設けている制度です。
支給条件を満たすことで「児童扶養手当」とは別に支給されることになります。

18歳未満の子どもがいるひとり親家庭が対象で、所得制限などの条件が児童扶養手当よりも厳しい点があります。
また、自治体によって支給金額が違ってきます。

補助金と助成金③:医療費助成制度

満18歳までの子どもを持つ親と子どもの保険診療治療のうち、自己負担分の助成が受けられます。
助成割合や所得制限の有無、女性分の給付方法などは自治体によって異なるので、確認しましょう。

制度対象外の地域では、一旦通常の自己負担分を支払った後、後日役所に請求することで助成を受けることができます。

補助金と助成金④:所得税・住民税の軽減

ひとり親の場合、税金面でも優遇されます。
離婚した妻の場合、所得に対して「寡婦控除」という所得控除が受けられるので、所得税や住民税が軽減されます。

手続きとしては、会社員なら年末調整で処理してもらえます。
自営業の場合、確定申告で控除項目に加えて計算するようにします。

補助金と助成金⑤:母子寡婦福祉資金貸付金

母子家庭で生活費が足りないとき、仕事で開業したり、仕事に必要な技能訓練を受けたり、子どもの就学資金が足りないときなどに受けられる資金です。

住んでいる都道府県に半年以上住んでいる実績があり、20代未満の子どもを扶養しているシングルマザー(ファザー)を対象にしている貸付です。

原則、無利息ですが、連帯保証人が必要になります。
資金の種類により、償還期限は3~20年になります。

補助金と助成金⑥:福祉定期

児童扶養手当を受けているひとり親は、貯蓄・投資でも有利な商品や制度を利用することができます。
ひとつは「福祉定期」です。金融機関によって名称や内容が異なりますが、とくに身近な商品としてはゆうちょ銀行の「ニュー福祉定期貯金」です。

2019年1月現在、一般の1年ものの定期貯金の金利に年0.10%を上乗せした金利を適用します。
手続きには、児童福祉手当受給証や印鑑、本人確認書類などが必要になります。

離婚したい!離婚届の書き方と出し方

離婚したい夫妻の話し合い

離婚届の用紙は、市区町村の役所で入手することもできますし、HPからダウンロードできる自治体もあります。
書き損じなどの心配がないように複数枚用意しておくといいでしょう。

記入するときには、消えないインクを使って、丁寧に書きましょう。
氏名や住所などは省略せず、戸籍に記載されている通りに書き、新字体に省略しないことも覚えておきましょう。

協議離婚の場合には、証人が2人必要となります。
証人は20歳以上である必要があり、署名、住所、生年月日、本籍地の記載と、押印が必要になります。

提出先は、届出人の本籍地、または所在地にある市区町村役所になります。
もし、業務時間外や休日であっても受付してもらえます。

提出するときには、本人確認のための運転免許証、パスポートの提示が求められます。
また、訂正する場合には印鑑が必要なので、忘れずに持参しましょう。

離婚したいと思った時の相談先

離婚したいときの相談とスマホ

では、離婚したいと思った時の相談先をみていきましょう。

  1. 女性センター
  2. 離婚カウンセラー
  3. 無料法律相談
  4. 公益社団法人 家庭問題情報センター

続いて、離婚したいと思った時の相談先を、それぞれ詳しくみていきます。

相談先①:女性センター

女性が抱えるさまざまな問題の情報を提供したり、相談などを行ったりする施設です。
都道府県、市町村などが自主的に設置しています。

「女性センター」「男女共同参画センター」など自治体によって名称が異なり、相談メニューも異なります。
電話相談から、対面による弁護士相談、カウンセリングなど自分の状況に応じた相談が無料でできるので、まずは住んでいる地域の女性センターを確認しましょう。

相談先②:離婚カウンセラー

心理カウンセラーのなかでも、とくに離婚を専門にしているカウンセラーです。
カウンセリングを受けることで、自分でも気づかなかったことに気づき、自分の気持ちを整理する助けになるかもしれません。

とくに離婚するかどうか迷っている、できれば修復したいと考えている、具体的に離婚に向けてどう動いたらいいのか知りたいといった場合には、有益な情報を提供してくれます。

相談先③:無料法律相談

離婚に踏み切れない原因が法律に絡むケースや、離婚に至るときにもめそうだと思われる場合などは、無料で受けられる法律相談が有効です。
「法テラス」をはじめ、自治体などで無料法律相談を行っています。

相談先④:公益社団法人 家庭問題情報センター(FPIC)

元家庭裁判所の調査官が設立した公益財団法人です。
全国各地に相談室や連絡室を設置しています。

夫婦間の調停や離婚、DVなどの問題や離婚後の子どもの問題などの相談に乗ってくれます。
相談は予約制です。

●相談実施日(月~金 10:00~17:30 )
●標準相談料 60分5,000円  90分7,000円
公益社団法人 家庭問題情報センター(FPIC)

離婚したい人が増えている理由と自分らしく生きること

離婚したい妻と明るい未来

離婚の中で最も多いのは結婚5年未満の夫妻で、結婚10年未満の夫妻も加えると、離婚全体の半分以上にもなります。
しかし、最近では、小さな子供のいる夫妻の離婚が急増し、子育てが終わった熟年離婚も著しく増えています。

これは、離婚に対する意識も大きく変化したからです。
また、妻が子育て後の人生は「自分のために、自分らしく生きたい」と強く思い始めたことがあります。

離婚は、とても大変なことですが、我慢するより新しい生活に踏み出したほうがよりよい人生を送ることができると考える女性が多くなったといえるでしょう。

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ライター
noel編集部

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