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再婚禁止期間とは? 

再婚禁止期間前の離婚協議

夫婦の間にはさまざまな事情があるもので、一大決心をして結婚したはずなのに、その結婚生活に終止符を打つという選択をする人は増えています。
離婚した後、再出発をするためにも、新しいパートナーとすぐにでも入籍をしたいという人もいます。

しかしここで一つ問題が。
女性は、離婚してから100日が経ってからでないと再婚できないのです。

これは「再婚禁止期間」というもので、民法の第733条で定められています。
実はこの期間は6カ月間(180日)でしたが、平成28年6月1日に成立した民法改正法案によって100日に短縮されました。

短縮されたことは、すぐに再婚したいカップルにとっては朗報ですね。
しかし、100日とはいえ3ヶ月程度は待たなければいけません。

男女平等が当たり前の現代で、なぜ女性のみ期間をあけなければいけないのか疑問に思うかもしれません。
その理由や例外などについて、この後詳しく紹介していきます。

男性は再婚禁止期間がない!?女性にだけある理由 

再婚禁止期間が長いと悩む女性

男女は平等に結婚することができる権利があり、それが2回目だろうと3回目だろうと関係ないはずです。
それなのに女性だけ再婚までの期間をあけなければいけないのはなぜでしょうか。

その理由は、「妊娠」という性別による身体的な役割の違いがあるからなのです
まず前提にあるのが、男女の間に子供が生まれたら、民法の第772条で「離婚してから300日以内に生まれた子供は前の夫との子供」「結婚後200日以降に生まれた子供は現在の夫との子供」となり、その旨が戸籍に記載されます。

血縁上の本当の父親が誰なのかは関係なく、ややこしくなるのを防ぐためにも原則としては明確に日数によって決められています。
しかし離婚直後に再婚したとするとこの二つの期間が100日間重なってしまいます。

そして再婚後すぐに妊娠すると「この子供の父親は誰なのか?」ということがはっきり分からなくなってしまう恐れがあります。
なので、改正法でも最低ラインとして100日間が決められているのです。

妊娠するのは女性だけなので、男女が反対の立場ならこの問題は起こりません。
このことから、子供の父親が誰なのかを推定するために女性にだけ再婚禁止期間が設けられているのです。

離婚時に妊娠していなければ再婚禁止期間は適用されない

再婚禁止期間後の結婚

民法の第733条で「女が前婚の解消又は取り消しの時に懐胎していなかった場合」は、期間を待たずに再婚することができます。
つまり「離婚する時に妊娠していない」というケースです。

この場合には、懐胎していない旨の医師の証明書が、婚姻届を提出する際に必要。
また、証明書の作成をするためには医師に離婚日を申告する必要があります。

もし虚偽の申告をすると婚姻届を提出した際に受理してもらえなくなるので、正確な日付を伝えなければなりません。
ちなみに、この方法で結婚すると戸籍の妻側の身分の事項欄に記載されます。

「離婚をした後に前の夫との子供を妊娠していることに気付いた」ということを防ぐためにも、離婚する際には医師の診断を受けておくといいでしょう。

過去の再婚禁止期間の判例 

再婚禁止期間に関する裁判

新しいパートナーとすぐに再婚したい人の中には、再婚禁止期間を苦痛に感じる人もいるでしょう。
再婚禁止期間に対する不満から起こった裁判の事例があります。

平成28年の民法改正法案成立の前年の平成27年12月16日、岡山県の女性が「6カ月という再婚禁止期間が、日本国憲法の男女平等に反する」として国に損害賠償を求めた民事訴訟の判決が出ました。
最高裁は再婚禁止期間の100日を超える部分は合理性がないとし、原告の訴えの一部を認める違憲判決を下したのです。

この判決がきっかけで同12月16日に法務省は離婚から100日を過ぎていれば再婚を認めると市町村に通知しました。
民法の改正を待たず事実上規定が見直されることになりましたが、政府は民法改正案を年明けの通常国会に提出し、成立したのです。

再婚禁止期間を破るとどうなるの? 

再婚禁止期間に関する書類

結論から言うと逮捕されたり罰金などの罰則が科されることはありません
だからと言って「しょうがないか」で済むことではなく、もし子供が生まれた場合は大きな問題となってしまうことも。

基本的には再婚禁止期間に婚姻届けを提出しても役所で受理されることはありませんが、手違いなどで受理される可能性はゼロではありません。
生まれた子供の父親が誰であるか(前の夫か現在の夫か)は夫婦の意志とは関係なく、裁判所によって判断されます。

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再婚禁止期間の例外ケース4パターン 

再婚禁止期間を知らなかったカップル

再婚禁止期間の例外パターンもあります。
例外のパターンを4種類紹介いたします。

①:離婚前に妊娠していた

離婚前に妊娠するとその子供は前の夫の子供ということになり、離婚時に妊娠していることが明らかに分かる場合(妊娠7カ月など)は、すぐに再婚できます。
しかし気を付けたいのが、この方法で離婚後すぐに再婚すると生まれてくる子供は戸籍上前の夫との子供になり、現在の夫との子供として届け出ることはできません。

すると相続などの法的な関係も前の夫との関係に基づいて行われることになります。
その他にも、子供が成長していく過程で、血縁上の父親が誰であるかを告知することの難しさや、子供自身が想定外に真実を知ってしまった時など、様々な問題が生じる可能性があります。

「お腹の子供は前の夫の子供だけど、再婚相手も納得しているし、すぐに籍を入れたいからよかった」と、自分の気持ちを最優先してしまい、お腹の子供のことを深く考えないで行動に出てはいけない問題なのです。

②:同じ相手と再婚する場合

同じ相手と再婚するなら、子供の父親は同じ人になるので子供の父親が誰であるかを明確にする必要はありません。
まれに別れたのに同じ人と再婚するというカップルがいますが、その場合は何度でも期間をあけずに再婚できます。

結婚も離婚も紙一枚を提出するだけで成立しますが、そう簡単にできるものではありません。
その大変さやパートナーのことを分かった上で同じ人と再婚するのですから、子供のこと含めてしっかり熟慮するようにしましょう。

③:妊娠する可能性がない場合

女性に子供を産む可能性がない場合、子供がいないのであればその父親が誰かということが問題になることはあり得ないので、すぐに再婚ができます。
これは女性または夫婦に「子供は作らない」という意志があるかということではなく、身体的な理由で妊娠する可能性がない場合のことを言います。

身体的な理由とは、例えば女性が子宮を全摘出したなどの場合です。
医師や医療機関が発行する診断書などで証明する必要があります。

また、女性が60代、70代など高齢の場合も妊娠する可能性がほぼゼロと考えられるため、すぐに再婚できます。

④:夫の行方が分からない場合

夫の行方が分からないとは、「夫が失踪宣告を受けた場合」「夫が3年以上行方不明で裁判で離婚が成立した場合」です。
夫が行方不明で生死が分からないと離婚もできないのですが、裁判によって離婚が成立する場合があります。

夫がいなければ離婚前に夫との間に子供ができる可能性はないので、すぐに再婚できます。

再婚禁止期間に婚姻届が誤って受理された場合は? 

再婚禁止期間について悩む女性

再婚禁止期間に婚姻届けが受理されると、生まれた子供の父親は誰であるかは裁判所が判断することになるのは前述したとおりです。
このことによって問題が起こるのは子供が生まれた時です。

生まれた子供の父親が誰であるかは、妻側や夫側の意見が聞かれることもなく裁判所に勝手に判断されてしまいます。
もし新しいパートナーと納得した上で再婚したとしても前の夫との子供と判定されてしまうこともあり、それを覆すことはかなり困難です。

裁判所が決めた父親と実際の父親が違うと分かっていてもそんなことはお構いなしです。
これは夫婦だけでなく子供の将来に関わる大きな問題なので、この悲劇を回避するためには法令を遵守して婚姻届を提出しましょう。

再婚禁止期間の間にじっくりと考えよう

再婚禁止期間中のカップル

子供の父親が誰なのかを明確にするために再婚禁止期間は設けられました。
しかし現代ではDNA鑑定などの方法も確立されています。

女性だけというのは不平等だと考える人もいるでしょう。
そのため再婚禁止期間は必要ないという意見もあります。

そもそも結婚とは男女の同意で行われるべきものですから、どちらかが再婚の場合は、男女関係なくその判断や時期についてしっかり考えなければいけません。
新しいパートナーと早く籍を入れたい気持ちがあっても、心機一転新しい人生を幸せに続けるためには、入籍する時期はしっかりと考えてるようにしましょう。

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ライター
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