夫と離婚したくない!今すぐやるべき5つの対処法&夫婦関係の修復法
平穏に結婚生活を送っていたと思っていた矢先、突然、夫から離婚を切り出されて驚くこともあるでしょう。 しかし、納得いく理由でもないし自分は悪くないので離婚はしたくない。 そういう時、どのようにしたら離婚を回避できるのかを見ていきます。 また、離婚を拒否しても認められない時とはどんな時? そして、離婚を切り出された時にしてはいけない行動を前もって知っておきましょう。
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絶対に離婚したくない!離婚を拒否することはできる?
「離婚してほしい」と夫に言われても、必ず受け入れなくてはならない訳ではありません。
離婚してくれないからと調停へと持ち込んでも、そこで離婚が認められないケースもたくさんあるのです。
まして、自分に離婚原因がなければ夫が一方的に離婚を押し付けることはできないでしょう。
離婚したくないけど…離婚拒否が難しいケース
①:有責配偶者の場合
離婚原因を作った配偶者のことを有責配偶者と呼びます。
つまり、原因を作った側が離婚を切り出した場合、離婚が認められないでしょう。
例えば、不倫していた、DVしていた、同居したがらない側なのに離婚を求めるなどです。
②:相手が同意しない
一方が離婚をしたくないと言えば離婚をするのは難しくなります。
例えば、夫は妻と離婚したい、妻は夫と離婚したくないとなると離婚は成立しません。
そうなると、離婚したい夫が調停を申し立てることになります。
そこで、法律上の離婚原因が認められれば離婚も成立しますが、離婚理由として認められないと離婚できません。
しかし、離婚を望んだ側が調停を起こして裁判所が離婚を認めると同意なしでも離婚できます。
③:金銭面で揉めている
夫婦で話し合って離婚という意思が合致しても、金銭的に揉めていると決まるまで離婚できません。
なぜなら、裁判に時間が取られている間、離婚が認められないからです。
特に、子供がいる場合、子供に対しての養育費なども問題になってくるので、どちらかが歩み寄らないとなかなか離婚できないでしょう。
また、親権争いになって裁判に発展するケースもあるので、そうなると親権が決まるまで離婚は難しいでしょう。
また、共有財産が多ければ多いほど、離婚するまで時間がかかります。
④:夫婦別々に暮らしている
夫婦なのに別居してしまっている場合です。
なぜなら、夫婦なのに三年以上離れて暮らしていると夫婦の実態がないとされ、離婚が認められてしまうからです。
まして、その期間中、夫婦で会っていないとなると夫婦関係が成り立っていないのと同じでしょう。
そのため、各々暮らさないことが離婚したくないという意思にもなります。
⑤:婚姻を継続できない重大な理由がある
回復見込みのない程の精神的な病気で意思疎通もままならないなど、夫婦として継続していくことが難しいと離婚を拒否できないことも。
精神的や肉体的な虐待、モラハラ、暴力、性行為の強要など、話し合いでは解決しないと判断されると離婚したくないと言っても離婚が認められてしまうでしょう。
絶対に離婚したくないときの対処法
離婚したくない場合にとる対処法を見ていきます。
- 原因を探る
- 冷静になる
- 離婚届の不受理申出書を出す
- 証拠を揃える
- 調停委員を味方につける
具体的に見ていきましょう。
対処法①:原因を知る
第一にどうして「離婚したい」と言っているのかを知らなくてはなりません。
その理由によっては離婚できないケースがあるからです。
そのため、必ず原因を確認しなくてはなりません。
しかし、理由がわからず相手に押し切られてしまうと、離婚しなくないのが本心なのに同意してしまいかねません。
そのため、離婚理由をしっかりと確かめることが大切です。
まして、相手は都合の悪い事を隠しているかもしれないので、最悪の場合、探偵会社などに調べてもらうのもひとつの方法です。
対処法②:冷静になる
急に夫から離婚という言葉が出ると冷静でいられないでしょう。
しかし、そこで頭に血がのぼってハンコを押してしまうと相手の思うつぼ。
後から離婚したくないけど後に引けないと届けを出してしまうとそこで終わりです。
特に、夫が離婚に急いでいるなら何か急がなければならない理由があるのです。
そのため、感情的にならず冷静に対応しましょう。
対処法③:離婚届の不受理申出書を出す
結婚当初に離婚届を書いておいた、喧嘩した時に離婚届を書いたという夫婦もいます。
そういうケースでは、勝手に離婚届を出されることも。
しかし、離婚したくないなら、すぐに「離婚届の不受理申出書」というものを役所に提出しましょう。
離婚届不受理申出は住んでいる市区町村の役所で行えます。
そのため、夫が離婚届を出したとしても役所に行き手続きすれば受理されないように阻止できます。
もちろん、離婚届は受理されないので離婚はできません。
対処法④:証拠を揃える
離婚したくないなら離婚が認められないように証拠を集めることです。
なぜなら、夫が有責配偶者ならば離婚が認められないからです。
そのためには、証拠を集めて有利に働くようにしなければなりません。
もしも、浮気をしているようならば、スマホやパソコンのデータ、会話の録音など、出来る限りの証拠を集めます。
個人で難しいならば調査会社に依頼しても良いでしょう。
そして、妻側に全く非がないとなると「離婚したくない」と妻が主張すれば認められます。
対処法⑤:調停委員を味方につける
離婚したくないので話し合いが平行線になり、夫が調停に持ち込めば、夫と直接会わず調停委員と話をすることになります。
例えば、夫が申立人であっても、夫の話を調停委員に伝えて、それを妻に伝える形となります。
そして、調停委員は話し合いを取り持つ役目をします。
そのため、調停委員に離婚したくない意思表示をして離婚以外の選択をするようにアドバイスしてもらいます。
つまり、調停を有利に運ぶようにするのがポイントです。
ケース別!離婚したくないときの対応法
①:金銭的な問題のケース
離婚の理由として金銭的な問題もあるでしょう。
例えば、夫がリストラにあって仕事を失った、事業で失敗して借金ができた、生活費が払えなくて結婚生活を維持できないなどです。
夫が妻を巻き込みたくないので離婚を切り出すケースも。
しかし、それでも離婚したくないなら夫婦で協力することで離婚を踏みとどまることができるでしょう。
妻が働いても良いですし、実家に夫婦で戻って家賃を浮かせるなど、様々な対処方法があります。
②:生活費を入れているケース
夫婦関係が上手くいっていなくても、夫が滞ることなく生活費を入れているならば対処方法は見えてきます。
なぜなら、妻や子供のことを全く考えていないならば生活費は入れないでしょう。
生活費を払うと言う事は結婚の責任も感じている証拠ですし、子供がいるならば子供のことをしっかりと考えているのでしょう。
それならば、二人でよく話し合ってこれからのことを考えるのが一番です。
③:精神的負担があるケース
夫が妻に対してストレスを抱えている場合は、そのストレスを無くすのが対処方法です。
例えば、毎日罵声を浴びせられ夫が耐えられない、夫としての責任を追及されてプレッシャーを感じているのであれば、ストレスの原因を取り除くことで離婚は回避できます。
特に、妻が離婚したくないなら夫に対してストレスを与えるようなことはやめましょう。
④:離婚の条件が合致しないケース
離婚したくないのは、離婚の条件が折り合わず離婚したくないという場合もあるでしょう。
財産分与が納得できない、養育費の費用が折り合わない、慰謝料が少なすぎるなどです。
そうなると、承諾できないから離婚できないから離婚したくないと考えるでしょう。
そのため、こちらの条件とよく照らし合わせて、感情的にならないようによく考えましょう。
⑤:感情的なケース
夫が冷静になれず感情的に離婚を迫ってくるから離婚したくない…。
しかし、感情的になってしまうとなかなか相手と冷静に話し合う機会もありません。
その時には、第三者を入れて話し合います。
親しい友人、親、弁護士など、公平な立場で判断できる人が良いでしょう。
そして、それら第三者に離婚したくない旨を伝えておきます。
そうすれば、関係修復するための協力してくれるでしょう。
⑥:様々な不満のケース
離婚したいと言われて理由を聞いても、はっきりしないこともあるでしょう。
なぜなら、長い夫婦生活の間に積もり積もったことが原因だからです。
そのため、理由は何と聞かれても答えられないのです。
それならば、夫の離婚理由を箇条書きにしてもらいます。
そうすれば、何が不満なのかが明確になるでしょう。
そして、その箇条書きのものを離婚したくないならばひとつひとつ話し合いましょう。
また、夫婦を円満にする良い機会だと考えましょう。
⑦:相手の不貞のケース
夫の不貞により離婚を切り出されたら離婚したくないでしょう。
それならば、浮気相手との関係を断たなければならないでしょう。
そうでないと、これからの夫婦関係も難しいからです。
夫に誓約書を書かせる、相手に誓約書を書かせるなど、二度と会わないという約束を取り付けましょう。
また、クレジットカードで浮気相手との食事代やプレゼントを購入していたならば、クレジットカードの明細を自分が受け取れるようにするなど、様々な対処が必要です。
⑧:子供がいるケース
妻の多くは子供がいることで離婚したくないと思うでしょう。
子供に辛い思いをさせたくない、子供との今後の生活が不安、親権を奪われないか心配など、子供がいることで離婚したくないと思うでしょう。
その場合は、子供のことを一番に考えて二人で話しあいましょう。
⑨:夫以外の人間関係が問題のケース
夫婦だけが離婚理由ではありません。
姑の問題や親戚の問題など、夫以外が離婚理由になっていることもあるでしょう。
夫が家同士の付き合いに疲れて離婚したい人も。
本当に離婚したくないと思うならば夫婦だけで暮らすことも考えましょう。
一切、親戚付き合いはやめる、同居しているならば親と別居するなど、トラブルの原因を取り除きます。
また、「離婚したくないので姑との同居を取りやめます」と周囲に伝えましよう。
離婚したくない!離婚を回避して夫婦関係を修復する方法
離婚寸前の夫婦を立てなおす方法を見ていきます。
- 離婚したくないことを明確にする
- 子供を理由にしない
- 一人で悩まない
- 相手を否定しない
- 自分の非も認める
- 調停で気持ちを伝える
- 子どものことを考える
- 調停で気持ちを伝える
具体的に見ていきましょう。
方法①:離婚したくないことを明確にする
どのような状況になっても離婚したくない、する意思はないと伝えておきましょう。
そのため、簡単に離婚という言葉を口にしないこと、離婚という選択肢はないと伝えておきましょう。
そうして、離婚するというのはハードルが高いということを意識してもらいます。
方法②:子供を理由にしない
離婚したくない理由に子供のことがあるからという女性も多いでしょう。
しかし、夫婦の問題なのに子供を持ちださないことです。
子供がいてもいなくても離婚したくないのです。
もしも、子供の理由に離婚を回避してしまうと、子供が大きくなった時に、再び離婚を切り出されるかも知れないからです。
また、子供を離婚したくない理由にすると夫婦の離婚問題の本質が見えなくなってしまうでしょう。
方法③:一人で悩まない
夫婦の問題は二人の問題です。
そのため、一人で悩まないようにしましょう。
一人で悩んでしまうと、それが夫にも伝わるので家庭が暗い、妻の表情がいつ見ても暗いとなると、家庭を顧みなくなります。
一人で悩まずに夫婦の問題は二人で解決するようにしましょう。
一人では難しい時には、友人や弁護士などに相談して、一人で抱え込まないようにしましょう。
そうすることで、夫に妻の気持ちを伝えてくれたり、間に入ったりしてくれることもあります。
方法④:相手を否定しない
離婚したくないなら、相手に非があっても責めないようにしましょう。
もちろん、離婚を切り出された時に勝手な理由ならば夫に対して怒ったことでしょう。
しかし、離婚したくないとは、離婚を拒否して夫婦関係を続けようという意思があるということ。
それならば、一度謝って反省してくれたら許してあげます。
そうでないといつまでも夫婦の関係は修復できません。
方法⑤:自分の非も認める
離婚する夫婦の中には、妻に原因があることも。
そういう時には素直に非を認めて謝罪しましょう。
家庭にストレスがあり外で発散した、外で癒しを求めたなど、妻にも原因があって夫が浮気に走ることもあるのです。
また、生活費が足りず、それが妻に言えず借金することも。
それは何でも話せる妻ではないということでしょう。
方法⑥:調停で気持ちを伝える
離婚の話し合いが調停まで及んだ場合、きちんと自分の気持ちを調停委員に話しましょう。
そうすることで、調停委員も夫に離婚以外の選択肢を提案してくれるます。
ただ、「何となく離婚したくない」では説得力がないので、どれだけ愛しているか、これからやり直したいと思っているかを正直に話しましょう。
方法⑦:子どものことを考える
夫婦関係を修復するには子供のことを考えましょう。
喧嘩ばかりしている両親だと子供が悲しむと思いませんか?
子供の前では仲の良い夫婦でいたいと思いませんか?
そう考えるとちゃんとした夫婦でいようと思えるはずです。
方法⑧:給料や財産分与の計算をはじめる
夫が離婚を望んでいるようならば、具体的な財産分与を話しあってみましょう。
そして、これからの生活費、養育費、慰謝料などきちんと数字にして表してみます。
そうすれば、離婚を切り出した側も現実的な問題として捉え、踏みとどまることもあるでしょう。
また、どうして離婚したくないのかも。
生活費の為?プライドの為?生活費ならば自分で稼げる額なのかも考えます。
即離婚につながる!離婚したくないときのNG行動
離婚と言われた時に絶対してはいけない事を見ていきます。
- 別々に暮らす
- 感情的になる
- 自暴自棄になる
- プライドを傷つける
- 暴力、暴言
具体的に見ていきましょう。
NG行動①:別々に暮らす
離婚の話が出た時に、お互い一旦距離を置くのに別居することがあるでしょう。
しかし、別居は離婚したくないならば別居はしてはいけません。
なぜなら、相手が離婚したいと思っていると別居することで離婚調停を有利に進めようとするからです。
自分に非がある場合には証拠を隠滅したり、長々と別居することによって夫婦としての実体がないと主張したりすることもあります。
また、別居すると話し合いする機会もなくすのでなるべく一緒にいましょう。
NG行動②:感情的になる
離婚の話し合いには冷静に挑むことです。
感情的になると冷静な判断が出来なくなり後悔するからです。
また、感情的な姿を相手に見せることで、ますます相手の気持ちかが冷めてしまい、こんな人とは暮らせないと思うでしょう。
感情的にならずに冷静に話し合えば、喧嘩にならずに何が問題なのかも理解できます。
NG行動③:自暴自棄になる
離婚を言い渡されたら悲しくなって自暴自棄になることも。
しかし、離婚したくないならNGの行動です。
自暴自棄になると渡された離婚届にサインをしてしまったり、夫の言いなりになったりしてしまうからです。
離婚をされたからもう人生終わりと考えずに、自分のことを優先に考えましょう。
NG行動④:プライドを傷つける
いくら夫に離婚を求められたからと言っても夫のプライドを傷つけることはやめましょう。
例えば、会社の上司に告げ口する、夫の親に息子の悪口を言う、友人に言いふらすなど、男性としてのプライドが傷つけられると、離婚に揺れていたとしてもそれで決心してしまうでしょう。
NG行動⑤:暴力、暴言
頭に血がのぼって、夫を叩いたり、暴言を吐いたりするのもNGです。
この姿を見てしまうとますます離婚したい気持ちになってしまいます。
離婚したくないと思っていても暴言が過ぎると夫はこれが妻の本性なのだとドン引きするでしょう。
離婚したくない人が知っておくべき「離婚届」に関する注意点
①:離婚届に安易に記入しない
役所に出さないからと言われても離婚届にサインをしないようにしましょう。
もしも、勝手に提出されたとしても不受理申出書を出せば問題は解決しますが、手間が一つ増えてしまいます。
また、離婚調停などで財産分与や親権で揉めている段階であれば全て終結してから提出するようにしましょう。
強く言われた、脅された、泣き落としされたとしても、離婚届を書かないこと、離婚したくないなら尚更です。
②:離婚届提出後の戸籍を決めておく
離婚届を出した後に決めなければならないことを前もって決めておきましょう。
女性の場合、戸籍を移す必要があります。
結婚前の戸籍に戻る、元の姓で新たな戸籍を作る、現在の姓で新たな戸籍を作る、の3つです。
前もって決めておくことで離婚届を出した時に役所に聞かれてもすぐに対処できます。
姓が変わるから離婚したくない時でも、姓は自分の希望通りになります。
離婚したくないときの最終手段!「円満調停」とは?
意味
夫婦関係が上手くいかず困っている。
しかし、離婚したくない。
そういう夫婦関係を修復するために、裁判所の調停手続きを利用することです。
調停では夫婦がそれぞれ別々に調停委員に対して、今の状況を説明したり意見を述べたりします。
そして、調停委員は双方の意見を考慮して、和解案の提案やアドバイスなどを行います。
その時に離婚したくない理由などを詳しく聞かれるでしょう。
円満調停の申立て方法
離婚したくないため円満調停を望む時には、申し立てる相手の住居地か合意の家庭裁判所に必要な書類と費用を揃えて申立てを行います。
必要な書類
申立書とその写しが1通と夫婦の戸籍謄本が必要書類です。
審理によっては追加書類の提出を求められる場合があります。
申立て場所
相手方の住所地の家庭裁判所か双方が合意する家庭裁判所で離婚したくないので円満調停をしたいと申し立てを行います。
申立てにかかる費用
収入印紙1200円分と連絡用の郵便切手が必要です。
離婚したくないならば素直になりましょう
離婚と言われると売り言葉に買い言葉で離婚したくないのに離婚届にサインをしてしまうこともあるでしょう。
しかし、その場の感情で離婚してしまうと後々後悔することになります。
そのため、離婚したくないのであれば冷静に対応しなければなりません。
自分で冷静になれない場合は、円満調停や弁護士などを利用して一人で考え込まないようにするのが得策です。
そして、離婚したくない気持ちを素直に相手に伝えます。
相手も離婚したくないと言われればきっと歩み寄ろうとするでしょう。
離婚したくないなら後悔しないように素直になりましょう。
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