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事実婚とは?結婚や同棲との違い

事実婚で子供ができた人が花をもらう

事実婚

事実婚は「内縁」と呼ぶことがあり、内縁の妻という言葉を耳にすることがあるはずです。
通常、入籍をして夫婦となりますが、事実婚は入籍の手続きをせずに夫婦同様の生活を送るカップルを言います
法律的に認められていないので、戸籍も別になりお互い自分の姓を名乗ります。

事実婚で子供ができた時は、親権者となる母親の戸籍に子供に名前が記入されます。
お互いの気持ちや生活は一般的な夫婦と変わりませんし、周囲から見ても夫婦同然と見えて、本人同士も結婚生活を意識しながら暮らしています。

結婚

役所に婚姻届けを出して受理されると結婚が成立します。
法律上の夫婦と認められ、戸籍がひとつになり妻が夫の姓に変わりますが、子供ができた時は二人の子供となり、夫婦の戸籍に子供の名前が加わります。

婚姻届けという契約書を交わした夫婦なので、離婚となった時は契約違反で大問題に発展します。

同棲

法律において、婚姻届けを役所に出していない二人が同居することを指します。
恋人同士が相性を確認する意味で同棲しますが、神経質にならず「一緒に住もう」と軽い気持ちで住むことがありますね。

相性が合わなければ気軽に別れることができ、結婚に対する意識が低く、好きだから一緒になるという感覚が強いと言えます。
また、同棲は喧嘩や浮気が原因で別れる時に、お互いの話し合いで簡単に別れられます。

事実婚のままでも子供を産める?

事実婚で子供ができた人が喜ぶ

夫婦と同じように生活を営んでいれば、二人の子供が欲しいですよね。
事実婚でも子供を産むのは可能ですが、非嫡出子(ひちゃくしゅつし)の扱いになるので注意しましょう。

非嫡出子とは婚姻関係のない男女の間に生まれた子供を指し、事実婚がこれに該当します。
男性側と子供の間に親子の関係がなく、生まれた子供は母親が責任者となり戸籍上は、父親がいないことになります。

子供は産めても相手が認知をしないと父親のいない子供になってしまい、将来の財産分与の面で不利になる可能性が高いと言えます。

事実婚で子供を生むデメリット

事実婚で子供が欲しい人が後ろを向く

子供の親権は母親側にあるので、法的に父親なしの状態で産むことになり、更に父親は子供を養う義務がありません。
父親としての義務がないので、教育費を請求されても支払う義務がなく、財産を配分する権利もないということです

事実婚でも夫婦仲良く幸せに暮らしている時は良いですが、浮気や不仲などが原因でパートナーと関係が悪化した時、父親の役割がないので、子供にとって不利になる可能性があります
例えば不仲になり、子供と二人で暮らし始めた時、生活が苦しく父親に教育費や生活費を請求した場合も父親は拒否が可能です。
この他にも、子供への財産相続が認められないのも悪い点と言えるでしょう。

また、子供が学校に通うようになった時、父親と母親の姓が違うことでいじめの対象になったり、不都合な事態になることも考えられます。
妊娠が分かったら父親に認知をしてもらうことで、親子関係になれるのでデメリットを防ぐことができますね。

事実婚の子供と親の関係性は?

事実婚で子供ができた人が子供と遊ぶ

通常、婚姻関係があると戸籍はひとつなので二人の子供と記載され、親権も両方の親が持ちますよね。
一方、事実婚は父親と母親で各個人で戸籍を持ち母親が親権者となるため、子供は母親の戸籍に入り、姓を名乗る時は、母親側の姓を用います。

一緒に生活しても認知の手続きなしでは、他人と同じ扱いになり財産相続や教育の扶養義務などは発生しないのです。

事実婚で必要な子供の認知手続き

事実婚の子供に食事を与える母親

事実婚で産まれた子供は、母親の戸籍に入るので問題はないですが、父親は認知を行わないと認められません
認知をすることで、「女性の子供は自分が父親」と名乗ることができ親子となります。

手続きの方法として任意認知という方法があり、パートナーに自分たちの子供であることを認めてもらいます
任意認知は「認知届」を各市区町村役場に提出するだけの簡単な方法です。

提出先は父親の本籍地や子供の本籍地で、認知届の用紙は各市町役場にあるので、用紙に必要事項を記入して提出します。
届出人は父親なので、書類関係のほとんどは父親側の書類が必要になります。

必要な書類は、認知届の用紙、父親子供の戸籍謄本(各1通)、届出人(父親)の印鑑と身分証明書です。
書類を提出することで、父親と認められ子供の戸籍に父親の名前が記載されます。

事実婚で必要な子供の認知を拒否されてしまったら

事実婚で子供ができて悩む女性が海辺を歩く

任意認知は書類を提出するだけでスムーズに、親子関係が成り立ちますが、何らかの理由で「自分の子供でない」と認知を拒否された時は、裁判所の手続きによる裁判(強制)認知という方法が利用できます。
申し立てをする裁判所は父親の住所地、または当事者で決めた家庭裁判所で行います。

まず、家庭裁判所で「認知調停」の申し立ての手続きを行い、パートナーと調停委員を交え話し合いの場を設けて、子供を認知しない理由など話し合います。
話し合いで折り合いがつけば無事に父親と子供の親子関係が成立しますが、話し合っても解決しないときは、裁判に持ち込みます。

調停にかかる時間は約2時間でお互い別の待合室で待ち、一人ずつまたは二人で調停室に入り、調停員と話を進めるのが通常です。
必要に応じてDNA鑑定を行いますが申立人の負担となり、高額な出費になることを覚悟しておきましょう。

必要な書類は、申し立て書、子供と父親の戸籍謄本、収入印紙代などがかかってきます。

事実婚でもきちんと申請をすれば親子関係になれる!

事実婚で子供ができた女性がウェディングドレスを着る

女性の社会進出が盛んになり「事実婚」を選択する人や、何らかの事情で婚姻関係を結べないなど人によって理由は異なります。
入籍しなくても形に捉われず、夫婦同様に仲良く暮らせるのは素晴らしいことですし、否定的に考える必要もありません。

しかし、子供ができた時は、子供のためになる方法を選ぶようにしましょう
二人だけであれば問題もそれほどありませんが、子供ができると父親のいない家族になってしまい、相続面や養育費などの面で損をしないように注意したいですね。

入籍しない時は、将来のことも考え知識を増やしたり、専門家に相談するのも方法です。

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ライター
noel編集部

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